会員について
会員になるには
認定特定非営利活動法全国就労支援事業者機構は、経済界を中心に、犯罪や非行をした人の就労による立ち直りを支援し、安全安心な社会づくりに協力する初めての組織です。
その趣旨に賛同し、機構を支えていただく企業、団体及び個人の参加をお願いいたします。
会員種別
正会員
本機構の目的に賛同して、参加いただく企業、団体及び個人
- 正会員は、総会での議決権を持ち本機構の活動に直接参加いただけます。
- 会報紙(年2回)をはじめ随時ご案内や情報提供をいたします。
- ご芳名を本機構のホームページでご紹介いたします。
- 正会員の区分
事業者(企業、事業主である個人・法人) : 二種会員
その他の個人・団体 : 四種会員
賛助会員
本機構の目的に賛同して、賛助いただく企業、団体及び個人
- 会報紙(年2回)をはじめ随時ご案内や情報提供をいたします。
- ご芳名を本機構のホームページでご紹介いたします。
年会費
正会員
1口1万円 以上
※二種会員のうち法人は10万円以上、
個人は3万円以上をお願いしています。
賛助会員
3千円以上
- 会費には、消費税はかかりません。
- 正会員の会費は、必要経費として認められると考えられますが、詳しくは所轄税務署へお問い合わせください。
- 賛助会員の会費について、本機構は税制優遇措置の対象となっています(下記参照)。ただし、寄附として優遇措置を受けるためには、申告が必要です。 賛助会員の皆様には、確定申告前に寄附金受領証明書をお送りします。詳しくは、所轄税務署へお問い合わせください。
賛助会員会費に関する税制優遇措置
- 所得税
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所得控除もしくは税額控除のどちらか有利な方法で所得税の控除を受けることができます。
(所得控除) 年間寄附金合計額-2千円
(税額控除) (年間寄附金合計額-2千円) ×40%
ただし、上記の計算上用いられる年間寄附金合計額は年金所得金額の 40%が上限となります。また、税額控除を選択した場合の税額控除額は発生した所得税額の 25%を上限とします。
※多くの場合、税額控除を選択されると所得税額が少なくなり有利となります。一方、所得税率の高い方は、所得控除を選ばれると還付額が大きくなる場合もあります。
確定申告の際には最寄りの税務署にご相談ください。
- 法人税
- 一定の金額を一般の寄附金とは別枠で損金の額に算入できます。
- 個人住民税
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当機構の所在地である東京都にお住まいの方は、所得税に加え、個人都民税の控除対象となります。(市区町村民税につきま しては、各自治体へご確認ください。)
なお、東京都以外の個人住民税の控除につきましては対象団体として確認ができておりませんのでご了承ください。
会員登録情報の変更の届出について
正会員または賛助会員として入会いただいた際に、氏名(法人名・代表者名)、現住所(所在地)、担当者氏名・担当部署、電話番号、FAX番号、メールアドレスなどの事項をご登録いただいております。
これらの事項に変更が生じた場合は、お手数ですが「会員登録情報変更届」用紙をダウンロードしていただき、変更内容をご記入の上、郵便、Fax(03-3225-0381)又はEメール(PDFに変換したデータを添付):jigyosya@siensha-kiko.netにてお送りいただきますようお願い申し上げます。